ん〜とりあえず、一休みしてから、また食べようかな?
動物愛護週間(9/20〜9/26)がもうじき始まります。
今年度のキーワードは「まいごにしないで すてないで」です
これは、「動物の愛護及び管理に関する法律」(クリックすると、概要などがわかります)で定められた、動物愛護週間です。
それも明後日から始まるので、ここは一つ根本的な事からじっくり調べてみました。
以下、私の個人的考えおよび解釈。(色つきは正式公文書にされているモノです)ですので、それが正しいという保障はありません。このブログで、そう言っていたからと言う、責任転嫁的発言はやめてくださいね。
まず、概要についてのページが解りやすいかな。ということで、開きました。法律書の本文なんて、文語体での文章だから、素人にはわかりにくい。(甲とか乙とかいろいろ、法律用語知識が必要なので)
中身はリンク先でちゃんと読んで欲しい。
(1)基本的原則
すべての人が「動物は命あるもの」であることを認識し、みだりに動物を虐待することのないようにするのみでなく、人間と動物が共に生きていける社会を目指し、動物の習性をよく知ったうえで適正に取り扱うよう基本原則で定めています。
ごもっともでございます。で、終わりますね。
(2)動物愛護週間について(日にちと趣旨)なので、省略。
3)動物の飼い主等の責任
飼い主でも、責任はちゃんとあるんだよと言う明文化されていますね。
無差別な繁殖の禁止。
動物というのは、人間と違い発情期にはいると、とにかく繁殖しようとする。それも、出来るだけ大量に。である。種の保存本能優先だから、それを野放しにすると、責任取れないでしょう?だから、その予防方法として、不妊去勢手術は公に認めているという事かな?
それをやるやら無いのは飼い主の意志。だけど、やらない場合、生まれてくる子供全てを、寿命が尽きるまで扶養できるのか?(無理だから、里子〜は、責任の放棄と思ってもイイ?)
感染症の予防に注意を払うこと。自分の所有であるという処置を講ずる(マイクロチップもそうだが)。
ん〜犬猫だとワクチンの接種。野放しにするな。ということかな?
マイクロチップ導入は、魚で知っていた。(以前飼っていたアジアアロワナは、国際保護動物だったから、マイクロチップ登録していた)
マイクロチップ登録の場合だと、まず所有者になった時点で、管理センターに登録書交付申請書を強制的に書かされる。(店舗での購入では、金銭取引する前にサインをさせられる。しないと売ってくれない)
で、後日登録書が届くのだが、それは、終始保存して、飼い主が変わった時点では、それも生体と共に渡し、引き取り手が再登録する。
そして、死亡した場合は、センターに死亡日を明記した紙を付けて、返却しないといけない。(それで、センターは生存する個々の生物の数の管理をしているそうだ)
んで、(4)〜(8)に行くわけだが、(3)を含め、ここら辺で、色々と問題が発生している。
(4)動物の飼育および保管等に関するガイドライン
(5)動物取引業者の規則
(6)周辺の生活環境の保全
(7)危険な動物の飼養規則
(8)犬およびねこの引き取り等
昔と違い、今では多種多様なペットが存在する。裏を返せば、生物が全てペットになり得るという、このご時世。
だから、ことこまかに指示が出せないのは解る。それぞれ、生態が違うから。
と、言うことは、飼い主が自力で飼い方を勉強し、熟知した上で、ペットと暮らさねば、法律違反になるということになる。
つまり、「知りませんでした」は、理由にならない。
確かに、飼育本とかが出ている動物ならばともかく、生物学者や獣医でさえ知らないような動物を、ペットにするというのも、可能性では0ではない。
だが、通常の動物ならば、どこかで飼育情報を手に入れることが出来る。だから、「知らないのなら、飼うな」という極論が出てしまいがちである。
(9)、(10)は、都道府県と各知事の権限について。
で、(11)が罰則。
そして、最後の一文が……。
*愛護動物とは、牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと、あひる、その他人が飼っている哺乳類、鳥類、爬虫類をいいます。
あれ?では、昆虫や両生類、甲殻類は?
どこかに補足事項があったと思うのだが、それも見つからず……。
まあ、一応、全ての生物は、該当するモノと見なそう。書いていないからって言っても、虐待してイイとは限るまい。
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