権造:誰かがオレのプリチィーなお尻にセクハラしとる!!!猫の手:猫の手ちゃんですよぉ〜〜!!!
権ちゃん、いいお尻してますねぇ〜!!権造:なんや、オマエ!?手ぇだけか!?猫の手:だって「猫の手」ですもん。権造:なんか気色わるいなぁ。。。猫の手:権ちゃんの好きな おでこナデナデもできますよ〜!権造:おかんのナデナデの方が気持ちええで。猫の手:そんなこと言わないで、構ってくださいよう〜!!権造:しつこいやっちゃな〜。。。
なにがしたいねん!!猫の手:私、手なので、権ちゃんをぺたぺた触りたいんですぅ〜。権造:も〜!!!気色悪いからやめてくれ〜!!!!!猫の手:権ちゃ〜ん!!猫の手:ランキングに登録してます。
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おまけ権造:おとついのブログに載せた「外来生物法」について、おかんが環境庁にパブリックコメント出したで。
「追記」の方にどんなん送ったか、載せとくから、よかったら見たってな!!!
今の「外来生物法」には、まだウサギは特定外来生物に指定されてへんねん。
でも「日本の侵略的外来種ワースト100掲載種における第2次指定の検討対象種」ってのにイエウサギが載ってるから、そのうち指定されてまうかもしれへんのよ。
オレらだけちゃうで!!シマリス・フェレット・イエネコも第2次指定の検討対象種になってんねんで!!!!
で、特定外来生物指定に関して8/11〜9/9までパブリックコメント募集してるから、皆でオレらを指定せぇへんように意見送ろうや!!
「外来生物法」のHP(http://www.env.go.jp/nature/intro/)に
パブリックコメントの送り方とかあるから、見てな!
おかんの送ったパブリックコメントは以下のとおりや!
「「第一次特定外来生物選定種及び要注意外来生物分類群別一覧」、「世界の侵略的外来種ワースト100掲載種における第2次指定の検討対象種」および「日本の侵略的外来種ワースト100掲載種における第2次指定の検討対象種」には、シマリス・フェレット・イエネコ・カイウサギなどの、国内で愛玩動物としてすでに定着している生物種が指定されています。
良心的な業者や大部分の飼い主は、リストアップされている動物たちを適切な飼育環境下で家族同様に愛して大切に飼育しています。これらの動物が「侵略的外来動物」として生態系や農産物に被害を与えるのは、一部の不適切な業者や飼い主が彼等を自然界に放棄した場合だけです。
「動物愛護法」では飼い主等の責任、遺棄した場合の罰則、動物取り扱い業者の規則が定められていますが、実際にこの法律による取締りが徹底されているとは思われません。
「動物愛護法」を徹底し、不適切な業者・飼い主をなくせば、愛玩動物として定着している動物による被害は起こらないはずです。
このような施策をせずに愛玩動物を安易に特定外来生物に指定しないようお願いいたします。」